極稀にスタッフゼロで歯科医師一人で診療をしている歯科医院がありますが、効率的に診療をおこなったり衛生的に診療をおこなうにはかなりの無理があります。
通常はスタッフを雇用することになりますが、スタッフが雇用できなければ診療が思うようにできないばかりでなく、経営も立ち行かなくなります。また、頻繁に入れ替わっている場合も募集費用と教育時間のロスが生じます。
極稀にスタッフゼロで歯科医師一人で診療をしている歯科医院がありますが、効率的に診療をおこなったり衛生的に診療をおこなうにはかなりの無理があります。
通常はスタッフを雇用することになりますが、スタッフが雇用できなければ診療が思うようにできないばかりでなく、経営も立ち行かなくなります。また、頻繁に入れ替わっている場合も募集費用と教育時間のロスが生じます。
他の医院よりも良い条件を提示することが採用につながり、労働基準法に準拠した労務管理を行うことが継続した勤務に繋がります。労働は契約ですので、院長のそのときの気分で変わるものではなく、一定のルールのもと運用されるべきものであり、そのルールを明確化しておくことが大切です。
また、減給や解雇などの懲戒は就業規則で定められていない場合は出来ないこととなっています。労働基準法は労働者を守るための法律であって、雇用者を守るものではありません。
雇用者を守るものが就業規則ですので、労働者が10人未満でも作成しておくことが大切です。
就業規則は1から作成すると多大な費用が発生します。以下のような歯科に特化した就業規則の雛形(10,780円税込)を活用してコストを削減できます。
衛生的な労働環境であるということをスタッフに理解させれば他の医院では働けなくなります。大抵不衛生であり、不衛生なところで働きたい労働者は少ないからです。
過去の経験では、退職した衛生士が他の医院は不潔だからまた働きたいと戻ってきた例もあります。
なお、給与などの待遇面や人間関係が余程悪くない限り居続けますので、毎年必ず上がるような昇給制度は不要ですし、適当な昇給はいずれ経営を圧迫するため変えましょう。